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国土交通省設置法 第九条 (会長)

平成十一年法律第百号法律
(会長)

第九条

国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。

3国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

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(地方支分部局の所掌事務の特例)

地方整備局は、第三十一条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

2北海道開発局は、第三十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務を分掌する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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