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国土交通省設置法 第八条 (組織)

平成十一年法律第百号法律
(組織)

第八条

国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。

  1. 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者六人
  2. 参議院議員のうちから参議院が指名する者四人
  3. 学識経験を有する者二十人以内

2前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

4委員は、非常勤とする。

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(運輸審議会の所掌事務の特例)

運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2第十五条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項に規定する事項について準用する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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