(特別委員)
第十条
特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
2特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。
特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
2特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。