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国土交通省組織令 第二十七条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(会計課の所掌事務)

第二十七条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  4. 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  5. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
  6. 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  7. 庁内の管理に関すること。

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(地方整備局の所掌事務の特例)

地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

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