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国土交通省組織令 第二十六条 (広報課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(広報課の所掌事務)

第二十六条

広報課は、広報に関する事務をつかさどる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海事局内航課の所掌事務の特例)

海事局内航課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。

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