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国土交通省組織令 第二十五条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第二十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 国会との連絡に関すること。
  6. 国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
  7. 国土交通省の機構に関すること。
  8. 本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
  9. 国土交通省の事務能率の増進に関すること。
  10. 国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(海事局総務課の所掌事務の特例)

海事局総務課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。

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