(総務課の所掌事務)
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 四国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
- 五国会との連絡に関すること。
- 六国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
- 七国土交通省の機構に関すること。
- 八本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
- 九国土交通省の事務能率の増進に関すること。
- 十国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。