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国土交通省組織令 第五条の五 (大臣官房総務課の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)

第五条の五

大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。

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