(水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)
第十四条の二
水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。