(下水道事業課の所掌事務)
第九十九条
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
- 二土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。
- 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。
- 四下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
- 五下水道に関する技術に関する研究及び開発に関すること。
- 六水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
- 七特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
- 八水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。