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国土交通省組織令 第九十八条 (水道事業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(水道事業課の所掌事務)

第九十八条

水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水道事業及び水道用水供給事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること(河川環境課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。

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