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国土交通省組織令 第九十七条 (上下水道企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(上下水道企画課の所掌事務)

第九十七条

上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水道及び下水道に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 日本下水道事業団の行う業務に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、下水道に関すること(下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。

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