条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第九十六条 (治水課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(治水課の所掌事務)

第九十六条

治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
  4. ダム使用権の設定及び登録に関すること。
  5. 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第九十六条(治水課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十五条(河川環境課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第九十七条(上下水道企画課の所掌事務) →