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国土交通省組織令 第九十五条 (河川環境課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(河川環境課の所掌事務)

第九十五条

河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(水道事業課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 河川等の環境の保全に関する事業に関すること。
  5. 水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。
  7. 河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
  8. 水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 水防に関すること(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

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