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国土交通省組織令 第九十四条 (河川計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(河川計画課の所掌事務)

第九十四条

河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
  2. 河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
  4. 河川及び海岸に関する統計に関すること。
  5. 河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
  6. 流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
  7. 水理及び水質の調査に関すること。

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