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国土交通省組織令 第八条 (水管理・国土保全局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(水管理・国土保全局の所掌事務)

第八条

水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  4. 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
  5. 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  6. 公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
  7. 運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
  8. 水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
  9. 下水道に関すること。
  10. 砂防に関すること。
  11. 十一
    地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
  12. 十二
    海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    水防に関すること。
  14. 十四
    国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
  15. 十五
    公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  16. 十六
    災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
  17. 十七
    地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

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(国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)

国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。

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