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国土交通省組織令 第九条 (道路局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(道路局の所掌事務)

第九条

道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
  2. 有料道路に関する事業に関すること。
  3. 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
  4. 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
  5. 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
  6. 第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)

国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
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