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国土交通省組織令 第百十一条 (環境安全・防災課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(環境安全・防災課の所掌事務)

第百十一条

環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。
  2. 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 道路の防災に関する企画及び立案に関すること。
  4. 都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

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