大臣官房に、官房長を置く。
2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。