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国土交通省組織令 第十八条 (官房長)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(官房長)

第十八条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)

道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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