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国土交通省組織令 第百十二条 (高速道路課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(高速道路課の所掌事務)

第百十二条

高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。次条第一号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
  2. 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
  3. 国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
  4. 高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

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