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国土交通省組織令 第百十三条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(参事官の職務)

第百十三条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。
  2. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
  3. 高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。
  4. 有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。
  5. 有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。
  6. 自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。
  7. 第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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