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高速自動車国道法 第十三条 (特別沿道区域の指定)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(特別沿道区域の指定)

第十三条

国土交通大臣は、高速自動車国道に接続する区域について、当該高速自動車国道を通行する自動車の高速交通に及ぼすべき危険を防止するため、当該道路の構造及びその存する地域の状況を勘案して、政令で定める基準に従い、特別沿道区域の指定をすることができる。ただし、高速自動車国道の各一側について幅二十メートルをこえる区域を特別沿道区域として指定することはできない。

2前項の規定により特別沿道区域の指定をした場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、政令で定めるところにより、その区域を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

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