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高速自動車国道法 第十二条 (高速自動車国道と鉄道との交差)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(高速自動車国道と鉄道との交差)

第十二条

高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者(以下この条において「鉄道事業者等」という。)の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。

2高速自動車国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものを決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したときは、この限りでない。

3国土交通大臣は、第一項本文又は前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

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