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高速自動車国道法 第十一条の八 (連結許可等に対する監督処分等)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(連結許可等に対する監督処分等)

第十一条の八

道路法第七十一条第一項から第三項までの規定は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「高速自動車国道法」と、同条第一項中「連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設」とあるのは「高速自動車国道法第十一条の二第一項又は第五項の許可に係る高速自動車国道と連結する施設」と読み替えるものとする。

2道路法第七十三条の規定は、第十一条の四第一項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項から第三項までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

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