条文くん法令検索 AIに質問する

高速自動車国道法 第十一条の二 (連結許可等)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(連結許可等)

第十一条の二

前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。

2国土交通大臣は、連結許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。

  1. 前条第一号に掲げる施設第五条第一項又は第三項の規定により定められた整備計画に適合するものであること。
  2. 前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その他の施設に連結するもの第五条第一項又は第三項の規定により定められた整備計画及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
  3. 前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて、前号に掲げるもの以外のもの政令で定める連結位置に関する基準及び同号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。

3道路運送法第七十四条第二項の規定は、連結許可については、適用しない。

4連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて第二項第三号に該当するものを管理する者は、当該施設を同項第一号又は第二号の施設としようとする場合(政令で定める場合を除く。)には、連結許可を受けなければならない。

5連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

6第二項の規定は、前項の許可について準用する。

7第五項の許可を受けた施設は、連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設とみなして、第四項及び第五項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速自動車国道法第十一条の二(連結許可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(高速自動車国道との連結の制限) 高速自動車国道法 目次 第十一条の三(連結許可等に係る施設の管理) →