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高速自動車国道法施行規則
昭和四十六年建設省令第十九号
府省令
· 条文 13 件 ·
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条文一覧
第一条
(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)
第二条
第三条
第四条
(立体的区域を表示する図面の縮尺)
第五条
(高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)
第六条
(本線車道に直接出入りすることができる施設)
第七条
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
第八条
(軽微な変更)
第九条
(構造についての変更の許可手続)
第十条
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
第十一条
(高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
第十二条
(地代の差額に相当する額の算定方法)
第十三条
(権限の委任)