第三条 令第二条第四項第二号の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗