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高速自動車国道法施行規則 第三条

昭和四十六年建設省令第十九号府省令

第三条

第二条第四項第二号の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、二人以上の学識経験を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。

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