(立体的区域を表示する図面の縮尺)
第四条
高速自動車国道の区域を高速自動車国道法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。
- 一平面図千分の一
- 二縦断図水平方向は千分の一、垂直方向は三百分の一以上
- 三横断定規図三百分の一以上
高速自動車国道の区域を高速自動車国道法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。