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高速自動車国道法 第二十五条 (道路法の適用)

昭和三十二年法律第七十九号法律
(道路法の適用)

第二十五条

高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第二条第二項第二号、第五号、第七号又は第八号中「第十八条第一項に規定する道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第二十四条の二第一項第三十九条第二項第三十九条の二第五項第四十八条の三十五第一項又は第六十一条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第二十四条の三中「条例(国道にあつては、国土交通省令)」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四十四条第一項又は第七十三条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第四十四条の二第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)」とあるのは「国土交通省令」と、同条第三項から第五項までの規定中「条例」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四十七条の二第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と、同法第百九条中「第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつて」とあるのは「高速自動車国道法第九条の規定により国土交通大臣に代わつて」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「国土交通大臣とみなす」とする。

2前項に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。

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