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高速自動車国道法施行令 第三条 (区域の決定の公示等)

昭和三十二年政令第二百五号政令
(区域の決定の公示等)

第三条

第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 路線名
  2. 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
    1. 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長
    2. 第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
    3. 区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
  3. 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間

2第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。

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