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高速自動車国道法施行令 第二条 (整備計画)

昭和三十二年政令第二百五号政令
(整備計画)

第二条

第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
  2. 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  3. 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
  4. 連結位置及び連結予定施設
  5. 工事に要する費用の概算額
  6. その他必要な事項

2第五条第三項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。

3第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。

4第五条第四項の政令で定める事項は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第一項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第一条第五号の連結地に係るものに限る。)とする。ただし、法第五条第一項又は第三項の規定により整備計画を変更しようとする場合においては、次に掲げるものを除く。

  1. 第一項第二号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
  2. 第一項第五号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの

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