(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)
第一条
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。以下「令」という。)第二条第四項第一号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。以下「令」という。)第二条第四項第一号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。