(公表事項) 第一条 国土開発幹線自動車道建設法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。一建設線の区間二建設線の主たる経過地三標準車線数四設計速度五道路等との主たる連結地六建設主体 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗