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国土開発幹線自動車道建設法施行令 第一条 (公表事項)

昭和三十二年政令第百五十一号政令
(公表事項)

第一条

国土開発幹線自動車道建設法(以下「法」という。)第五条第二項の規定による建設線の基本計画の公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

  1. 建設線の区間
  2. 建設線の主たる経過地
  3. 標準車線数
  4. 設計速度
  5. 道路等との主たる連結地
  6. 建設主体

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