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国土開発幹線自動車道建設法施行令 第二条 (公表事項の変更)

昭和三十二年政令第百五十一号政令
(公表事項の変更)

第二条

国土交通大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。

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