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国土開発幹線自動車道建設法 第五条 (建設線の基本計画)

昭和三十二年法律第六十八号法律
(建設線の基本計画)

第五条

国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。

3前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。

4前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。

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