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道路法 第三十九条の二 (入札対象施設等の入札占用指針)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(入札対象施設等の入札占用指針)

第三十九条の二

道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設(以下「入札対象施設等」という。)について、道路の占用及び入札の実施に関する指針(以下「入札占用指針」という。)を定めることができる。

2入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類
  2. 当該入札対象施設等のための道路の占用の場所
  3. 当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期
  4. 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの
  5. 第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間
  6. 占用料の額の最低額
  7. 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項

3前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

5第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

6道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。

7道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

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