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道路法施行令 第十九条の三の二 (指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)

第十九条の三の二

第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十四の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。

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