条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 道路法施行令
道路法施行令
昭和二十七年政令第四百七十九号
政令
· 条文 108 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
道路法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(都道府県等が行う国道の新設又は改築)
第一条の二
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第一条の三
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第一条の四
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理の告示)
第一条の五
(指定市以外の市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第一条の六
(国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行うことができる施設又は工作物)
第一条の七
(管理の特例の場合の読替規定)
第二条
(国土交通大臣の行う管理の告示)
第二条の二
(都道府県の行う維持等の公示)
第三条
(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第三条の二
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第三条の三
(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)
第四条
(道路管理者の権限の代行)
第四条の二
第四条の三
第四条の四
第四条の五
第五条
第五条の二
第五条の三
第五条の四
第六条
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第七条
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第八条
(道路の占用の軽易な変更)
第九条
(占用の期間に関する基準)
第十条
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第十一条
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第十一条の二
(電線の占用の場所に関する基準)
第十一条の三
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第十一条の四
(下水道管の占用の場所に関する基準)
第十一条の五
(石油管の占用の場所に関する基準)
第十一条の六
(自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)
第十一条の七
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第十一条の八
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第十一条の九
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第十一条の十
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十一条の十一
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十二条
(構造に関する基準)
第十三条
(工事実施の方法に関する基準)
第十四条
(工事の時期に関する基準)
第十五条
(道路の復旧の方法に関する基準)
第十六条
(技術的細目)
第十六条の二
(脱炭素化施設等)
第十六条の三
(歩行者利便増進施設等)
第十六条の四
(災害応急対策に資する工作物又は施設)
第十七条
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第十八条
(工事の計画書の提出を要しない軽易な工事)
第十九条
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
第十九条の二
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
第十九条の三
(占用料の収入の帰属)
第十九条の三の二
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
第十九条の三の三
(総合評価占用入札の手続)
第十九条の三の四
(総合評価占用入札に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第十九条の四
(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)
第十九条の五
(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
第十九条の六
(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
第十九条の七
(違法放置等物件の価額の評価の方法)
第十九条の八
(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
第十九条の九
第十九条の十
(違法放置等物件を返還する場合の手続)
第十九条の十一
(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
第十九条の十二
(車両の通行の禁止)
第十九条の十三
(車両の通行の制限)
第十九条の十四
第十九条の十五
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第十九条の十六
(連結位置に関する基準)
第十九条の十七
(指定区間内の国道に係る連結料の額の基準)
第十九条の十八
(指定区間内の国道に係る連結料の徴収方法)
第二十条
(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
第二十一条
(都道府県等負担額)
第二十二条
(国道新設等国庫負担額)
第二十三条
(国道新設等負担基本額等の通知)
第二十四条
第二十五条
(中間検査及び完了認定の申請)
第二十六条
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第二十七条
(都道府県の分担金の支出)
第二十八条
(道路に関する費用の補助額)
第二十九条
第三十条
(中間検査及び完了認定の申請)
第三十条の二
(長時間放置された車両を保管した場合の公示事項)
第三十条の三
(長時間放置された車両を保管した場合の公示の方法)
第三十条の四
(長時間放置された車両を返還する場合の手続)
第三十条の五
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第三十一条
(国道の新設等に要する費用の負担)
第三十二条
(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)
第三十三条
(道路管理者の権限の代行)
第三十四条
第三十四条の二
(道等の負担額)
第三十四条の二の二
(負担基本額等の通知)
第三十四条の二の三
(道道等の改築に関する費用の補助)
第三十四条の三
(道路の附属物)
第三十五条
(立体交差とすることを要しない場合)
第三十五条の二
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第三十五条の三
(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)
第三十五条の四
(損失補償の裁決申請手続)
第三十五条の五
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
第三十五条の六
(歩行者利便増進改築等)
第三十五条の七
(道路外災害応急対策施設)
第三十五条の八
(道路管理者の許可を要しない車両)
第三十五条の九
(特定車両の停留の許可基準)
第三十五条の十
(停留料金を徴収することができない車両)
第三十五条の十一
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第三十六条
(手数料及び延滞金)
第三十七条
(不用物件の管理期間)
第三十八条
(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
第三十九条
(法定受託事務から除かれる事務)
第四十条
(事務の区分)
第四十一条
(権限の委任)
別表
別表
(e-Gov)