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道路法施行令 第十一条の四 (下水道管の占用の場所に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(下水道管の占用の場所に関する基準)

第十一条の四

第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての下水道管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)を超えていることとする。

2前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第一号及び第二号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。

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