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道路法施行令 第十一条 (電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)

第十一条

第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
  2. 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
    1. 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
    2. 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
    3. 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が八メートル以上であること。

2前項に定めるもののほか、同項の基準については、電柱にあつては前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、公衆電話所にあつては同条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。

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