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道路法施行規則 第四条の四の二 (電線の占用の場所)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(電線の占用の場所)

第四条の四の二

道路の新設、改築又は修繕に関する事業、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第十一条の二第二項において準用する令第十一条第一項第一号に規定する公益上やむを得ないと認められる場所は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限るものとする。

2第十一条の二第一項第二号ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

  1. 災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる電線
  2. 路床が岩盤等であつて令第十一条の二第一項第二号ロに規定する距離とすることが著しく困難な場所に設けられる電線
  3. 電線の立ち上がり部分
  4. 各戸に引き込むために埋設される電線
  5. 道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、令第十一条の二第一項第二号ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられる電線

3前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。

4第十一条の二第一項第二号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で法第二条第二項第九号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。

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