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道路法施行規則 第四条の四 (道路の交差する場所等における電柱の占用)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路の交差する場所等における電柱の占用)

第四条の四

電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。

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