(道路の交差する場所等における電柱の占用) 第四条の四 電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。 e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗