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道路法施行規則
昭和二十七年建設省令第二十五号
府省令
· 条文 85 件 ·
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条文一覧
第一条
(特定車両の種類)
第一条の二
(路線の認定等の公示)
第一条の三
(一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)
第一条の四
(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
第一条の五
(国道の新設等の公示)
第二条
(道路の区域の決定等の公示)
第三条
(道路の供用の開始等の公示)
第三条の二
(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
第四条
(検査)
第四条の二
(道路台帳)
第四条の二の二
(道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)
第四条の三
(道路の占用の許可申請書等の様式)
第四条の三の二
(電線等の名称等の明示)
第四条の四
(道路の交差する場所等における電柱の占用)
第四条の四の二
(電線の占用の場所)
第四条の四の三
(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)
第四条の四の四
(道路を掘削する場合における工事実施の方法)
第四条の四の五
(掘削により露出することとなるガス管の防護)
第四条の四の六
(占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)
第四条の四の七
(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
第四条の四の八
(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)
第四条の四の九
(道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等)
第四条の四の十
(営利を目的としない法人に準ずる者)
第四条の四の十一
(地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)
第四条の五
(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)
第四条の五の二
(占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)
第四条の五の三
(入札占用計画の記載事項)
第四条の五の四
第四条の五の五
(占用物件の維持管理に関する基準)
第四条の五の六
(道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)
第四条の五の七
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第四条の五の八
(届出対象区域の指定の公示)
第四条の五の九
(届出対象区域内における行為の届出)
第四条の五の十
第四条の五の十一
(届出対象区域内における届出を要しない行為)
第四条の五の十二
(変更の届出)
第四条の六
(保管違法放置等物件一覧簿の様式)
第四条の七
(競争入札における掲示事項等)
第四条の八
(違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)
第四条の八の二
(自動運行補助施設の性能の基準等)
第四条の八の三
(自動運行補助施設の設置の公示)
第四条の九
(水底トンネルに類するトンネル)
第四条の十
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第四条の十の二
(歩行安全改築の要請に係る様式)
第四条の十の三
(交通確保施設)
第四条の十の四
(法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件)
第四条の十一
(道路一体建物に関する協定の公示)
第四条の十二
(道路保全立体区域の指定等の公示)
第四条の十三
(自動車専用道路の指定等の公示)
第四条の十三の二
(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)
第四条の十三の三
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
第四条の十三の四
(軽微な変更)
第四条の十三の五
(構造についての変更の許可手続)
第四条の十三の六
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
第四条の十三の七
(地代の差額に相当する額の算定方法)
第四条の十四
(自転車専用道路等の指定等の公示)
第四条の十五
(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十六
(準用)
第四条の十六の二
(災害応急対策)
第四条の十六の三
(災害応急対策施設管理協定の公告等)
第四条の十七
(車両の種類の指定)
第四条の十八
(車両の種類の指定の公示)
第四条の十九
(車両の停留の許可手続)
第四条の二十
(特定車両停留施設の利用に関し必要な事項)
第四条の二十一
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第四条の二十二
(利便施設協定の公告等)
第四条の二十三
(特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法)
第四条の二十四
(自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
第四条の二十五
(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第四条の二十六
(道路協力団体の指定)
第四条の二十七
(道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)
第四条の二十八
(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)
第五条
(証票の様式)
第五条の二
(保管車両一覧簿の様式)
第五条の三
(車両の返還に係る受領書の様式)
第六条
(立入検査の証明書)
第七条
(指定区間外の国道の新設又は改築の認可)
第八条
(認可を要しない軽易な事項)
第九条
(報告の提出)
第十条
(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)
第十一条
(令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)
第十二条
(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)
第十三条
(令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
第十四条
(令第三十四条の二の三第一項第四号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
第十五条
(権限の委任)