(水底トンネルに類するトンネル) 第四条の九 法第四十六条第三項に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ五千メートル以上のトンネルとする。 e-Gov法令検索で第四条の九を開く ↗