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道路法 第四十六条 (通行の禁止又は制限)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(通行の禁止又は制限)

第四十六条

道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

  1. 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
  2. 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

3道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

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(道路法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九十九条の規定(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第九十九条の規定による改正後の道路法(第四項において「新道路法」という。)第二十四条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、自動車駐車場又は自転車駐車場(国道の附属物であるものを除く。)の駐車料金等の表示については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に第九十九条の規定(道路法第二十五条、第二十六条及び第三十条の改正規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)による改正前の道路法(以下この項及び次項において「旧道路法」という。)第二十五条第一項の許可を受けて道路管理者が料金の徴収を行っている橋又は渡船施設については、当該道路管理者が、第九十九条の規定の施行の時において、当該許可に係る申請書に記載された事項(旧道路法第二十五条第五項の許可若しくは同項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出があったときは、その変更後のもの)を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて第九十九条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

3第九十九条の規定の施行の際現にされている旧道路法第二十五条第一項の許可の申請又は同条第五項の許可の申請若しくは同項の規定による協議の申出は、それぞれ新道路法第二十五条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。

4第九十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十八条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、道路等との交差の方式については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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