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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十九条 (道路管理者の権限の代行)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(道路管理者の権限の代行)

第二十九条

第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。

2市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。

3市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

4市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

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