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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十八条 (移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)

第二十八条

第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項の公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。

  1. 生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの
    1. 他の生活関連旅客施設
    2. 生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
  2. 生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕
    1. 生活関連旅客施設
    2. 生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)

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