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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条の五 (行為の届出)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(行為の届出)

第十四条の五

第二十四条の六第一項の規定による届出は、第五号の二様式により作成した届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に定める書類又は図面を提出して行うものとする。

  1. 第二十八条第一号に掲げる行為行為の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面
  2. 第二十八条第二号に掲げる行為平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

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