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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条の四 (令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定)

第十四条の四

第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。

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