(令第二十八条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設)
第十四条の三
令第二十八条第一号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。
- 一生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
- 二前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第二十八条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
2令第二十八条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。