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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第十四条の二 (令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路)

第十四条の二

第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(同号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。

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