(令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路) 第十四条の二 令第二十八条第一号の国土交通省令で定める経路は、移動等円滑化された経路(同号に規定する生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗